【申込書】
【申請書・届出書】
【告知書】
私は私自身の取引を行うため、貴社が定める各約款・規定に基づき、保護預かり口座、外国証券取引口座、株式等振替決済口座、振替決済口座、一般債振替決済口座、累積投資口座、並びに投資信託受益権振替決済口座の設定を申込みます。
上場株式等の配当・公社債の利子・投資信託の収益の分配につき所得税法施行令第337条第3項及び同令第339条第9項の適用を、国外発行株式等の配当・国外公社債等の利子・国外投資信託等の配当につき租税特別措置法施行令第2条の2第12項、同令第4条第9項、同令第4条の5第9項及び同令第4条の6の2第9項の規定の適用を、株式等の譲渡の対価の受領につき所得税法施行令第343条第3項の規定の適用を、配当等とみなす金額の交付につき所得税法施行令第345条第6項の規定の適用を、償還金等の交付につき所得税法施行令346条第6項の規定の適用を、先物取引の差金等決済につき所得税法施行令第350条の4第3項の規定の適用を、金地金等取引につき所得税法施行令第350条の9第3項の規定の適用を申請し、所得税法第224条第1項及び第2項、同法第224条の3第1項、第2項、第3項、及び同法第224条の5第1項、租税特別措置法施行令第2条の2第12項、同令第4条第9項、同令第4条の5第9項及び同令第4条の6の2第9項並びに所得税法第224条の6の規定により告知します。
特定口座について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」に基づき特定口座の開設を、「特定管理口座約款」に基づき特定管理口座の開設を申込みます。租税特別措置法第37条の11の3第1項又は第2項及び同法第37条の11の2第1項又は第2項の規定の適用を受けたいので租税特別措置法施行令第25条の10の2第5項及び同令第25条の9の2第8項の規定により、この旨届け出ます。(勘定:特定保管勘定・特定信用取引等勘定、及び特定管理口座)
租税特別措置法第37条の11の2第1項の内国法人の株式又は公社債を特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は特定管理口座に保管の委託を行うものとし、特定管理株式保管委託契約は約款の規定によるものとします。
「源泉徴収する」を選択している場合、租税特別措置法第37条の11の4第1項及び地方税法第71条の51の規定の適用を受けたいので、この旨届け出ます。
また、貴社が支払いの取扱いをする上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを選択している場合、租税特別措置法第37条の11の6第1項の適用を受けたいので、同条第2項の規定に基づきこの旨届け出ます。
NISA口座について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
租税特別措置法第9条の8及び同法第37条の14第1項から4項までの規定の適用を受けたいので、同条第5項第1号の規定により、この旨届け出ます。